独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第十四条
平成十一年法律第二百四号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
独立行政法人製品評価技術基盤機構法の全文・目次(平成十一年法律第二百四号)
第14条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第12条第1項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。