独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第十条
(理事の欠格条項の特例)
平成十一年法律第二百四号
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十条第一項」とする。
(理事の欠格条項の特例)
独立行政法人製品評価技術基盤機構法の全文・目次(平成十一年法律第二百四号)
第10条 (理事の欠格条項の特例)
通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2 機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人製品評価技術基盤機構法第10条第1項」とする。