国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第三条

(研究所の目的)

平成十一年法律第二百八号

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「研究所」という。)は、船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術、港湾及び空港の整備等に関する技術並びに電子航法(電子技術を利用した航法をいう。以下同じ。)に関する調査、研究及び開発等を行うことにより、交通の安全の確保及びその高度化を図るとともに、海洋の開発及び海洋環境の保全に資することを目的とする。

第3条

(研究所の目的)

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第二百八号)

第3条 (研究所の目的)

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「研究所」という。)は、船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術、港湾及び空港の整備等に関する技術並びに電子航法(電子技術を利用した航法をいう。以下同じ。)に関する調査、研究及び開発等を行うことにより、交通の安全の確保及びその高度化を図るとともに、海洋の開発及び海洋環境の保全に資することを目的とする。

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