国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第五条
(資本金)
平成十一年法律第二百八号
研究所の資本金は、附則第五条第二項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
3 研究所は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。