国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第八条

(理事の任期)

平成十一年法律第二百八号

理事の任期は、二年とする。

第8条

(理事の任期)

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第二百八号)

第8条 (理事の任期)

理事の任期は、二年とする。

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