国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第十一条

(業務の範囲)

平成十一年法律第二百八号

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。 二 次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、研究及び開発を行うこと。 三 前号イからホまでに掲げる事項に関する事業の実施に係る技術に関する研究及び開発を行うこと。 四 電子航法に関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に係る技術の指導及び成果の普及を行うこと。 六 第一号から第三号までの技術及び電子航法に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。 七 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第11条

(業務の範囲)

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第二百八号)

第11条 (業務の範囲)

研究所は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。 二 次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、研究及び開発を行うこと。 三 前号イからホまでに掲げる事項に関する事業の実施に係る技術に関する研究及び開発を行うこと。 四 電子航法に関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に係る技術の指導及び成果の普及を行うこと。 六 第1号から第3号までの技術及び電子航法に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。 七 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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