国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第十三条
(国土交通大臣の指示)
平成十一年法律第二百八号
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十一条第二号若しくは第三号に掲げる業務又は同条第五号に掲げる業務(同条第二号又は第三号に掲げる業務に係るものに限る。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
(国土交通大臣の指示)
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第二百八号)
第13条 (国土交通大臣の指示)
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第11条第2号若しくは第3号に掲げる業務又は同条第5号に掲げる業務(同条第2号又は第3号に掲げる業務に係るものに限る。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。