クラウド六法国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第四章 雑則第十四条国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第十四条(主務大臣等)平成十一年法律第二百八号研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。