独立行政法人海技教育機構法 第三条

(機構の目的)

平成十一年法律第二百十四号

独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)は、船員となろうとする者及び船員(船員であった者を含む。以下同じ。)に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とする。

第3条

(機構の目的)

独立行政法人海技教育機構法の全文・目次(平成十一年法律第二百十四号)

第3条 (機構の目的)

独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)は、船員となろうとする者及び船員(船員であった者を含む。以下同じ。)に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とする。

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