独立行政法人航空大学校法 第三条

(大学校の目的)

平成十一年法律第二百十五号

独立行政法人航空大学校(以下「大学校」という。)は、航空機の操縦に関する学科及び技能を教授し、航空機の操縦に従事する者を養成することにより、安定的な航空輸送の確保を図ることを目的とする。

第3条

(大学校の目的)

独立行政法人航空大学校法の全文・目次(平成十一年法律第二百十五号)

第3条 (大学校の目的)

独立行政法人航空大学校(以下「大学校」という。)は、航空機の操縦に関する学科及び技能を教授し、航空機の操縦に従事する者を養成することにより、安定的な航空輸送の確保を図ることを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人航空大学校法の全文・目次ページへ →
第3条(大学校の目的) | 独立行政法人航空大学校法 | クラウド六法 | クラオリファイ