独立行政法人航空大学校法 第九条

(役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第二百十五号

大学校の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第9条

(役員及び職員の秘密保持義務)

独立行政法人航空大学校法の全文・目次(平成十一年法律第二百十五号)

第9条 (役員及び職員の秘密保持義務)

大学校の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人航空大学校法の全文・目次ページへ →
第9条(役員及び職員の秘密保持義務) | 独立行政法人航空大学校法 | クラウド六法 | クラオリファイ