独立行政法人航空大学校法 第五条

(資本金)

平成十一年法律第二百十五号

大学校の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、大学校に追加して出資することができる。

3 大学校は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第5条

(資本金)

独立行政法人航空大学校法の全文・目次(平成十一年法律第二百十五号)

第5条 (資本金)

大学校の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、大学校に追加して出資することができる。

3 大学校は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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