独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 第三条
(機構の目的)
平成十一年法律第二百十七号
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)は、駐留軍等及び諸機関(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関をいう。以下この条において同じ。)のために労務に服する者(第十条第一項において「駐留軍等労働者」という。)の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行うことにより、駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図ることを目的とする。