独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 第十条

(業務の範囲)

平成十一年法律第二百十七号

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。 二 駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。 三 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。

第10条

(業務の範囲)

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の全文・目次(平成十一年法律第二百十七号)

第10条 (業務の範囲)

機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。 二 駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。 三 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第3号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の全文・目次ページへ →
第10条(業務の範囲) | 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ