独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 第十条
(業務の範囲)
平成十一年法律第二百十七号
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。 二 駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。 三 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。