独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 第四条

(行政執行法人)

平成十一年法律第二百十七号

機構は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。

第4条

(行政執行法人)

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の全文・目次(平成十一年法律第二百十七号)

第4条 (行政執行法人)

機構は、通則法第2条第4項に規定する行政執行法人とする。

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