独立行政法人統計センター法 第三条
(センターの目的)
平成十一年法律第二百十九号
独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)は、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八十二号に規定するものをいう。以下「国勢調査等」という。)の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的とする。
(センターの目的)
独立行政法人統計センター法の全文・目次(平成十一年法律第二百十九号)
第3条 (センターの目的)
独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)は、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査(総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第1項第82号に規定するものをいう。以下「国勢調査等」という。)の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的とする。