独立行政法人統計センター法 第六条
(資本金)
平成十一年法律第二百十九号
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
2 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
独立行政法人統計センター法の全文・目次(平成十一年法律第二百十九号)
第6条 (資本金)
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
2 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。