独立行政法人統計センター法 第六条

(資本金)

平成十一年法律第二百十九号

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。

2 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。

第6条

(資本金)

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第6条 (資本金)

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。

2 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。

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