独立行政法人統計センター法 第十六条

平成十一年法律第二百十九号

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十一条の規定による総務大臣の命令に違反したとき。 三 第十三条第一項の規定により総務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第16条

独立行政法人統計センター法の全文・目次(平成十一年法律第二百十九号)

第16条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第10条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第11条の規定による総務大臣の命令に違反したとき。 三 第13条第1項の規定により総務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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