国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第七条

(交流派遣)

平成十一年法律第二百二十四号

任命権者は、前条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。

2 任命権者は、前項の規定による交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。

3 任命権者は、第一項の規定による交流派遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業(以下「派遣先企業」という。)との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合における当該職員と当該派遣先企業との間の労働契約の終了その他交流派遣に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項について取決めを締結しなければならない。この場合において、任命権者は、当該職員にその取決めの内容を明示しなければならない。

第7条

(交流派遣)

国と民間企業との間の人事交流に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十四号)

第7条 (交流派遣)

任命権者は、前条第2項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。

2 任命権者は、前項の規定による交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による交流派遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業(以下「派遣先企業」という。)との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合における当該職員と当該派遣先企業との間の労働契約の終了その他交流派遣に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項について取決めを締結しなければならない。この場合において、任命権者は、当該職員にその取決めの内容を明示しなければならない。

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