国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第三条
(人事院の権限及び責務)
平成十一年法律第二百二十四号
人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 一 この法律(次条、第五条第二項、第十二条第四項、第十四条、第十五条、第十五条の二、第十七条、第二十二条及び第二十四条の規定を除く。次号において同じ。)の実施の責めに任ずること。 二 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 三 人事交流の適正な実施を確保するため、人事交流の制度の運用状況に関し、職員、任命権者その他の関係者に報告を求め、又は調査をすること。