国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第二十条
(官職の制限)
平成十一年法律第二百二十四号
任命権者は、前条第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)を同項の民間企業(以下「交流元企業」という。)に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。
(官職の制限)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十四号)
第20条 (官職の制限)
任命権者は、前条第1項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)を同項の民間企業(以下「交流元企業」という。)に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。