国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第五条

(交流基準)

平成十一年法律第二百二十四号

任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。)に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。 一 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)であって民間企業に対する処分等(法令の規定に基づいてされる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分及び同条第六号に規定する行政指導をいう。第十三条第三項及び第二十条において同じ。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との間の人事交流の制限に関する事項 二 国又は行政執行法人と契約関係にある民間企業との間の人事交流の制限に関する事項 三 その他人事交流の制度の適正な運用のため必要な事項

2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、交流基準に関し、人事院に意見を述べることができる。

3 人事院は、交流基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、人事院規則の定めるところにより、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

第5条

(交流基準)

国と民間企業との間の人事交流に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十四号)

第5条 (交流基準)

任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。)に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。 一 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)であって民間企業に対する処分等(法令の規定に基づいてされる行政手続法(平成五年法律第88号)第2条第2号に規定する処分及び同条第6号に規定する行政指導をいう。第13条第3項及び第20条において同じ。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との間の人事交流の制限に関する事項 二 国又は行政執行法人と契約関係にある民間企業との間の人事交流の制限に関する事項 三 その他人事交流の制度の適正な運用のため必要な事項

2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、交流基準に関し、人事院に意見を述べることができる。

3 人事院は、交流基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、人事院規則の定めるところにより、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

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