国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第六条
(民間企業の公募)
平成十一年法律第二百二十四号
人事院は、人事院規則の定めるところにより、人事交流を希望する民間企業を公募するものとする。
2 人事院は、任命権者に対し、定期的に又はその求めに応じ、前項の規定に基づき応募した民間企業について、その名簿及びそれぞれの民間企業が示した人事交流に関する条件を提示するものとする。
(民間企業の公募)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十四号)
第6条 (民間企業の公募)
人事院は、人事院規則の定めるところにより、人事交流を希望する民間企業を公募するものとする。
2 人事院は、任命権者に対し、定期的に又はその求めに応じ、前項の規定に基づき応募した民間企業について、その名簿及びそれぞれの民間企業が示した人事交流に関する条件を提示するものとする。