国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第十九条

(交流採用)

平成十一年法律第二百二十四号

任命権者は、第六条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。

2 任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事院規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。

3 任命権者は、第一項の規定により交流採用をするときは、同項の民間企業との間において、第二条第四項第一号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期が満了した場合における当該民間企業による再雇用に関する取決めを、同項第二号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期中における雇用及び任期が満了した場合における雇用に関する取決めを締結しておかなければならない。

4 第二条第四項第二号に係る交流採用についての前項の取決めにおいては、任期中における雇用に基づき賃金(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。以下この項において同じ。)の支払その他の給付(賃金の支払以外のものであって、人事院規則で定めるものを除く。)を行うことをその内容として定めてはならない。

5 交流採用に係る任期は、三年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、任命権者がその所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、交流採用をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

6 任命権者は、交流採用をする場合には、当該交流採用をされる者にその任期を明示しなければならない。これを更新する場合も、同様とする。

第19条

(交流採用)

国と民間企業との間の人事交流に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十四号)

第19条 (交流採用)

任命権者は、第6条第2項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。

2 任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事院規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定により交流採用をするときは、同項の民間企業との間において、第2条第4項第1号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期が満了した場合における当該民間企業による再雇用に関する取決めを、同項第2号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期中における雇用及び任期が満了した場合における雇用に関する取決めを締結しておかなければならない。

4 第2条第4項第2号に係る交流採用についての前項の取決めにおいては、任期中における雇用に基づき賃金(労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。以下この項において同じ。)の支払その他の給付(賃金の支払以外のものであって、人事院規則で定めるものを除く。)を行うことをその内容として定めてはならない。

5 交流採用に係る任期は、三年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、任命権者がその所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、交流採用をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

6 任命権者は、交流採用をする場合には、当該交流採用をされる者にその任期を明示しなければならない。これを更新する場合も、同様とする。

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