国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第十五条
(交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)
平成十一年法律第二百二十四号
交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
(交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十四号)
第15条 (交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)
交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。