国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第十条
(交流派遣職員の職務)
平成十一年法律第二百二十四号
交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。
2 次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。 一 国家公務員法第百一条の規定 二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の規定
(交流派遣職員の職務)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十四号)
第10条 (交流派遣職員の職務)
交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。
2 次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。 一 国家公務員法第101条の規定 二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第33号)の規定