民事再生法 第三条

(外国人の地位)

平成十一年法律第二百二十五号

外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

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第3条

(外国人の地位)

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第3条 (外国人の地位)

外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

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