民事再生法 第二条

(定義)

平成十一年法律第二百二十五号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 再生債務者経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。 二 再生債務者等管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。 三 再生計画再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第百五十四条に規定する条項を定めた計画をいう。 四 再生手続次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。

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第2条

(定義)

民事再生法の全文・目次(平成十一年法律第二百二十五号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 再生債務者経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。 二 再生債務者等管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。 三 再生計画再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第154条に規定する条項を定めた計画をいう。 四 再生手続次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。

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