民事再生法 第八条

(任意的口頭弁論等)

平成十一年法律第二百二十五号

再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。

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第8条

(任意的口頭弁論等)

民事再生法の全文・目次(平成十一年法律第二百二十五号)

第8条 (任意的口頭弁論等)

再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。

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