クラウド六法民事再生法第一章 総則第八条民事再生法 第八条(任意的口頭弁論等)平成十一年法律第二百二十五号再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。2 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。