クラウド六法民事再生法第一章 総則第十八条民事再生法 第十八条(民事訴訟法の準用)平成十一年法律第二百二十五号特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。