民事再生法 第十八条

(民事訴訟法の準用)

平成十一年法律第二百二十五号

特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。

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第18条

(民事訴訟法の準用)

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第18条 (民事訴訟法の準用)

特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第87条の2の規定を除く。)を準用する。

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