電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第一条

(目的)

平成十一年法律第二百二十六号

この法律は、登記情報を電気通信回線を使用して提供する制度を設けることにより、登記情報をより簡易かつ迅速に利用することができるようにし、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

第1条

(目的)

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十六号)

第1条 (目的)

この法律は、登記情報を電気通信回線を使用して提供する制度を設けることにより、登記情報をより簡易かつ迅速に利用することができるようにし、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

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