電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第七条

(業務の休廃止)

平成十一年法律第二百二十六号

指定法人は、法務大臣の許可を受けなければ、登記情報提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第7条

(業務の休廃止)

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十六号)

第7条 (業務の休廃止)

指定法人は、法務大臣の許可を受けなければ、登記情報提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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