電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第九条

(登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止)

平成十一年法律第二百二十六号

指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

第9条

(登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止)

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第9条 (登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止)

指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

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