電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第九条
(登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止)
平成十一年法律第二百二十六号
指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
(登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止)
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十六号)
第9条 (登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止)
指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。