電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第二条

(定義等)

平成十一年法律第二百二十六号

この法律において「登記情報」とは、法務大臣が指定する登記所における登記簿等(不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であって磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに記録されている情報で次に掲げるものをいう。ただし、電気通信回線を使用して提供することに適しないものとして法務省令で定めるものを除く。 一 当該登記簿等に記録されている事項の全部についての情報 二 当該登記簿等に記録されている事項の一部についての情報で法務省令で定めるもの

2 前項の指定は、告示してしなければならない。

第2条

(定義等)

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十六号)

第2条 (定義等)

この法律において「登記情報」とは、法務大臣が指定する登記所における登記簿等(不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であって磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに記録されている情報で次に掲げるものをいう。ただし、電気通信回線を使用して提供することに適しないものとして法務省令で定めるものを除く。 一 当該登記簿等に記録されている事項の全部についての情報 二 当該登記簿等に記録されている事項の一部についての情報で法務省令で定めるもの

2 前項の指定は、告示してしなければならない。

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