電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第六条

(事業計画等)

平成十一年法律第二百二十六号

指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、法務大臣に提出しなければならない。

第6条

(事業計画等)

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十六号)

第6条 (事業計画等)

指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第3条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、法務大臣に提出しなければならない。

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