電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第十一条

(監督命令)

平成十一年法律第二百二十六号

法務大臣は、登記情報提供業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第11条

(監督命令)

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十六号)

第11条 (監督命令)

法務大臣は、登記情報提供業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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