電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第十三条
(指定の取消し等)
平成十一年法律第二百二十六号
法務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登記情報提供業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 登記情報提供業務を適確かつ円滑に実施することができないと認められるとき。 二 この法律の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 三 第五条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで登記情報提供業務を行ったとき。
2 法務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。