電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第十四条

(法務省令への委任)

平成十一年法律第二百二十六号

この法律に定めるもののほか、登記情報提供業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第14条

(法務省令への委任)

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十六号)

第14条 (法務省令への委任)

この法律に定めるもののほか、登記情報提供業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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