電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第十条
(役員の選任及び解任)
平成十一年法律第二百二十六号
指定法人の役員の選任及び解任は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 法務大臣は、指定法人の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第五条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員の選任及び解任)
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十六号)
第10条 (役員の選任及び解任)
指定法人の役員の選任及び解任は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 法務大臣は、指定法人の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第5条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。