電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第四条

(業務等)

平成十一年法律第二百二十六号

指定法人は、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託を受けて、その者に対し、次項の規定により提供を受けた登記情報を電気通信回線を使用して送信することを業務とする。

2 指定法人は、前項の業務を行うため、当該委託に係る登記情報の提供を電気通信回線を使用して請求することができる。

3 指定法人は、前項の規定による請求に係る登記情報の提供を受けたときは、法務省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

4 前項の手数料の額は、物価の状況、登記情報の提供に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。

第4条

(業務等)

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第二百二十六号)

第4条 (業務等)

指定法人は、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託を受けて、その者に対し、次項の規定により提供を受けた登記情報を電気通信回線を使用して送信することを業務とする。

2 指定法人は、前項の業務を行うため、当該委託に係る登記情報の提供を電気通信回線を使用して請求することができる。

3 指定法人は、前項の規定による請求に係る登記情報の提供を受けたときは、法務省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

4 前項の手数料の額は、物価の状況、登記情報の提供に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。

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