ものづくり基盤技術振興基本法 第九条

平成十一年法律第二号

政府は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ものづくり基盤技術の振興に関する基本的な計画(以下この条において「ものづくり基盤技術基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 ものづくり基盤技術基本計画は、次の事項について定める。 一 ものづくり基盤技術の振興に関する基本的な方針 二 ものづくり基盤技術の研究開発に関する事項 三 ものづくり労働者の確保等に関する事項 四 ものづくり基盤産業の育成に関する事項 五 ものづくり基盤技術に係る学習の振興に関する事項 六 その他ものづくり基盤技術の振興に関し必要な事項

3 政府は、ものづくり基盤技術基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

4 政府は、ものづくり基盤技術をめぐる経済的社会的状況、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、ものづくり基盤技術基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

5 第三項の規定は、ものづくり基盤技術基本計画の変更について準用する。

第9条

ものづくり基盤技術振興基本法の全文・目次(平成十一年法律第二号)

第9条

政府は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ものづくり基盤技術の振興に関する基本的な計画(以下この条において「ものづくり基盤技術基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 ものづくり基盤技術基本計画は、次の事項について定める。 一 ものづくり基盤技術の振興に関する基本的な方針 二 ものづくり基盤技術の研究開発に関する事項 三 ものづくり労働者の確保等に関する事項 四 ものづくり基盤産業の育成に関する事項 五 ものづくり基盤技術に係る学習の振興に関する事項 六 その他ものづくり基盤技術の振興に関し必要な事項

3 政府は、ものづくり基盤技術基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

4 政府は、ものづくり基盤技術をめぐる経済的社会的状況、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、ものづくり基盤技術基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

5 第3項の規定は、ものづくり基盤技術基本計画の変更について準用する。

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