ものづくり基盤技術振興基本法 第五条

(地方公共団体の責務)

平成十一年法律第二号

地方公共団体は、ものづくり基盤技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

第5条

(地方公共団体の責務)

ものづくり基盤技術振興基本法の全文・目次(平成十一年法律第二号)

第5条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、ものづくり基盤技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

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