ものづくり基盤技術振興基本法 第八条

(年次報告)

平成十一年法律第二号

政府は、毎年、国会に、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

第8条

(年次報告)

ものづくり基盤技術振興基本法の全文・目次(平成十一年法律第二号)

第8条 (年次報告)

政府は、毎年、国会に、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

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