ものづくり基盤技術振興基本法 第十七条
(国際協力)
平成十一年法律第二号
国は、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、ものづくり基盤技術に関し、開発途上地域に対する技術協力等国際的な技術協力の推進に必要な施策を講ずるものとする。
(国際協力)
ものづくり基盤技術振興基本法の全文・目次(平成十一年法律第二号)
第17条 (国際協力)
国は、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、ものづくり基盤技術に関し、開発途上地域に対する技術協力等国際的な技術協力の推進に必要な施策を講ずるものとする。