ものづくり基盤技術振興基本法 第四条

(国の責務)

平成十一年法律第二号

国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

ものづくり基盤技術振興基本法の全文・目次(平成十一年法律第二号)

第4条 (国の責務)

国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

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