特定融資枠契約に関する法律 第一条

(目的)

平成十一年法律第四号

この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第百号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第1条

(目的)

特定融資枠契約に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第四号)

第1条 (目的)

この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第100号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

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