特定融資枠契約に関する法律 第一条
(目的)
平成十一年法律第四号
この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第百号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(目的)
特定融資枠契約に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第四号)
第1条 (目的)
この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第100号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。