特定融資枠契約に関する法律 第三十一条

(政令への委任)

平成十一年法律第四号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第31条

(政令への委任)

特定融資枠契約に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第四号)

第31条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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