クラウド六法特定融資枠契約に関する法律第三十二条特定融資枠契約に関する法律 第三十二条(検討)平成十一年法律第四号政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。