特定融資枠契約に関する法律 第三十条

(罰則の適用に関する経過措置)

平成十一年法律第四号

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第30条

(罰則の適用に関する経過措置)

特定融資枠契約に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第四号)

第30条 (罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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