特定融資枠契約に関する法律 第二条
(定義)
平成十一年法律第四号
この法律において「特定融資枠契約」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に次に掲げる者であるものをいう。 一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に規定する大会社 二 資本金の額が三億円を超える株式会社(前号に掲げる者を除く。) 三 会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度の末日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。第六号ロにおいて同じ。)が十億円を超える株式会社(前二号に掲げる者を除く。) 四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前三号に掲げる者を除く。) 五 前各号に掲げる者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、前各号に掲げる者を除く。) 六 会社法第二条第二号に規定する外国会社であって、次のいずれかに該当するもの(前号に掲げる者を除く。) 七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社 八 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、次のいずれかに該当するもの(第一号から第六号までに掲げる者を除く。) 九 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社(第一号から第五号までに掲げる者を除く。) 十 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(株式会社であるものに限り、第一号から第五号まで及び第八号に掲げる者を除く。) 十一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第五号に掲げる者を除く。) 十二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人(第五号に掲げる者を除く。) 十三 一連の行為として、次のイからホまでに掲げる資金調達の方法により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからホまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は合同会社(第一号から第五号までに掲げる者を除く。)
2 特定融資枠契約の当事者の一方である借主が前項第六号に規定する外国会社である場合において、同号イに規定する資本金の額若しくは出資の総額又は同号ロに規定する純資産の額に相当するものを本邦通貨に換算するときは、特定融資枠契約を締結する時の外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。